(2025年9月16日改定)

本規約は、日本科学未来館(以下、当館)の常設展示ゾーン等の貸出利用について定めるものです。 本規約が対象とする施設は、常設展示ゾーン、シンボルゾーン、ジオ・コスモス、企画展示ゾーン、コミュニケーションロビー、5Fロビー、ドームシアター、ドームシアターロビー、共有・屋外ゾーンです。 これらの施設の貸出利用にあたっては、本規約および別途定める貸出施設利用規約(撮影利用の場合は撮影利用規約)の内容を十分にご理解いただき、同意頂ける場合にのみ利用申込を行ってください。

1.常設展示ゾーン等の貸出利用が可能な用途

常設展示ゾーン等の貸出利用ができるのは、当館の設立の理念に合致し、かつ下記のいずれかに合致すると認められるものです。 また、常設展示ゾーン等の貸出利用は当館の通常営業に影響がないことが前提となります。

  1. 持続可能な未来社会の構築に寄与するもの
  2. 先端科学技術の推進に寄与するもの
  3. 世界的に先端性があり、且つ話題性の高いもの
  4. 日本の科学技術あるいは文化的価値を発信するもの
  5. 社会貢献活動を行っている企業等が主催するもので、且つ話題性の高いもの
  6. 当館の展示の新たな活用方法につながるもの
  7. 当館オフィシャルパートナーによる営利目的ではないイベント等
  8. 政府が主催・共催する国際会議、またはそれに準ずる国際会議等
  9. 当館の広報・ブランディングに寄与するもの
  10. そのほか、当館が認めるもの

2.利用申込および審査

利用希望者は、当館の設立の理念及び本規約と貸出施設利用規約(撮影利用の場合は撮影利用規約)をご理解いただいたうえで、 別に定める「日本科学未来館 施設利用申込書(撮影利用の場合は撮影利用申込書)」および企画書(実施目的、実施内容、タイムスケジュール、演出・空間利用プランを含む。様式は問わない)を提出し、当館の利用承認を受けていただきます。 申込は、原則として利用者が直接、主催者として行っていただきます。
利用申込書を当館が受領した後に、利用の可否ならびに料金種別等の審査を行い、原則21日以内に「日本科学未来館 施設利用承諾書(撮影の場合は撮影利用承諾書)」を発行し、これをもって正式予約となります。

3.常設展示ゾーン等貸出利用の制限および承認取り消し

利用にあたっては、利用承認後(正式予約後)も、実施内容、演出・空間利用プラン、外部発信物の作成などにおいて、 当館担当者と詳細な打ち合わせを行い、確認・承認を受けていただきます。 なお、貸出施設利用規約(撮影利用の場合は撮影利用規約)に記載の「8.利用の制限および承認の取り消し」および下記事項に該当する場合は、利用のお断りもしくは利用承認の取り消し、または利用を停止いたします。

  1. 開館時間内の利用において、当館の通常運営を妨げていると認められるとき
  2. 実施内容が当館の承認を得ない内容であると認められるとき
  3. 外部発信物等が当館の承認を得ない内容であると認められるとき
  4. 当館および関連する第三者が、損害や不利益を被る恐れがあると認められるとき

なお、利用取り消し、または、中止によって発生した被害について当館は一切負担しません。

4.ジオ・コスモスの演出方法等の制限および承認取り消し

ジオ・コスモスは当館を象徴するシンボル展示であるため、別途定める「ジオ・コスモス 展示・空間利用ガイドライン」に沿った利用をお願いしています。 利用にあたっては、あらかじめ当館担当者と演出プランを詳細に打ち合わせ、担当者の承認のもと実施していただきます。 演出方法が当館の確認・承認を得ない内容であると認められるときは、前項のとおり常設展示ゾーン等の利用の停止、または利用承認を取り消します。

5.クレジット表記

常設展示ゾーンおよびジオ・コスモス、ドームシアターのコンテンツが、新聞、テレビ、雑誌、インターネット等へ露出される際は、クレジット表記が必要です。
和文:「日本科学未来館」、英文:「Miraikan - The National Museum of Emerging Science and Innovation」または「Miraikan」

なお、ジオ・コスモスが露出される際はあわせて以下の表記が必要です。
和文:「ジオ・コスモス」、英文:「Geo-Cosmos」

イベント等の取材活動をするプレスにおいても、露出の際には上記クレジット表記が必要となります。

6.規約の変更

  1. 当館は、本規約を変更すべき合理的な必要があると認めたときは、本規約を変更することがあります。
  2. 当館で受け付けた常設展示ゾーン等利用申込は、申込日時点の規約に基づいて対応します。

7.準拠法等

本規約については日本語のみで作成され、日本法を準拠法とします。また、本施設の利用に関する訴訟等については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

施設貸出のご利用全般について

施設貸出のご利用の全般については以下をご覧ください。

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